最高裁判所第二小法廷 昭和27年(オ)519号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔要旨〕民法九五一条の法人たる相続財産は、被相続人が生前になした不動産の贈興につき、登記の欠缺を主張できない。
〔説明〕相続財産法人は被相続人の包括承継人であつて相続人と同一の地位に立つものと解せられる(中川・註釈相続法上三五〇頁)から、民法一七七条の適用上は第三者に該当しないこととなろう。
(以上 北村調査官)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔要旨〕民法九五一条の法人たる相続財産は、被相続人が生前になした不動産の贈興につき、登記の欠缺を主張できない。
〔説明〕相続財産法人は被相続人の包括承継人であつて相続人と同一の地位に立つものと解せられる(中川・註釈相続法上三五〇頁)から、民法一七七条の適用上は第三者に該当しないこととなろう。
(以上 北村調査官)